2022-02-01
不動産相続をするときは、さまざまな税金がかかってきます。
今回は、不動産相続にかかる税金の種類や、計算方法について解説していきます。
節税対策もご紹介しているので、参考にしてください。
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不動産を相続する際にかかってくる税金は、登録免許税と相続税の2種類です。
まず登録免許税からご説明します。
不動産を相続する際は、所有者が変わった旨を登記しなければいけません。
その登記にかかってくるのが、登録免許税です。
具体的な金額は、固定資産評価額の0.4%になります。
次に相続税です。
亡くなった方の財産を相続する際に、一定の金額を超えた場合に発生してくる税金が、相続税になります。
法律によって基礎控除額が定められているため、相続する総額から基礎控除額分を差し引いた金額に税率をかけて、税金を納めます。
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先ほど述べたように登録免許税の計算は固定資産税評価額の0.4%なので簡単ですが、相続税は少し複雑です。
ここでは相続税の計算方法をご説明します。
相続税を割り出すために、まずは基礎控除額を算出しなければいけません。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×相続人数」で算出することが可能です。
たとえば、相続人が母、兄、自分、弟の4人の場合は、基礎控除額である5,400万円までは、相続税は課税されません。
基礎控除額が算出できたら、遺産総額から基礎控除額を引きます。
先ほどの例で遺産総額が1億7,400万円だとすると、基礎控除額の5,400万円を引いた1億2,000万円が課税対象となります。
次に、課税総額を法定相続分によって分けることで、一人当たりの相続税額の計算が可能になります。
配偶者は課税総額の2分の1なので6,000万円、子どもたちは残りの6,000万円を均等に分けて2,000万円ずつが課税額となります。
税率は、1億円以下は30%で控除額が700万円、3,000万円以下は15%で控除額が50万円になるので、母は6,000万円×30%−700万円で1,100万円、子どもたちは2,000万円×15%−50万円で250万円が相続税です。
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相続する際の節税方法には3つあります。
1つ目は、住宅資金贈与制度です。
父母や祖父母などの直系家族から資金を贈与してもらい、住宅を建てた場合は、最大で3,000万円まで控除されます。
2つ目は、配偶者贈与制度です。
亡くなった方の配偶者は、最大で1億6,000万円か、法定相続分のうち、多い金額が非課税になります。
3つ目は、相次相続控除です。
相続から10年以内に2回目の相続が起こった場合は、過去に払った相続税の一部を、今回の相続税から控除できます。
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不動産相続にかかる税金は登録免許税と相続税の2つで、特に相続税の計算は複雑です。
計算以外にも不動産相続全般でお悩みの方は、不動産会社に相談してみることをおすすめします。
私たち「ネクストライフ」は、岡山県倉敷市を中心に不動産の売却をおこなっております。
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