2022-04-19
相続した空き家の活用に悩んでいるのなら、売却を検討することも1つの方法です。
今回は相続した空き家を売却する際に知っておきたい、空き家特例の概要や適用要件について解説します。
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空き家特例とは、相続した空き家を一定の要件を満たして売却した場合に、譲渡所得(売却益)から最高3,000万円までが控除される制度のことです。
通常、不動産を売却して譲渡所得(売却益)を得た場合、その譲渡所得に対して譲渡所得税が課税されます。
空き家特例が適用されれば相続人一人あたり3,000万円まで控除され、譲渡所得が3,000万円以下なら譲渡所得税は課税されないということになります。
3,000万円が控除された場合の譲渡所得の計算方法は下記のとおりです。
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用-3,000万円
譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)は、譲渡所得に所有期間に応じた税率を掛けることで求められます。
譲渡所得税=譲渡所得×税率
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空き家特例は節税効果も高くぜひ利用したい特例ですが、特例を受けるためにはいくつかの適用要件を満たすことが必要です。
次に空き家特例の適用要件をご紹介します。
家屋についての要件
家屋を解体し土地として売却した場合
譲渡についての要件
被相続人が老人ホームに入居していた場合
空き家特例は、相続開始から3年後の年末までに売却することが条件であることにも注意しましょう。
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相続した空き家を売却する際は、空き家特例の3,000万円特別控除が受けられる場合があります。
空き家特例を受けるためには、いくつかの適用要件を満たす必要があるので注意しましょう。
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