自己破産する前に!任意売却で住宅ローン破綻を対処しよう!

2022-07-12

自己破産する前に!任意売却で住宅ローン破綻を対処しよう!

近年は新型コロナウイルスなどの影響により、自己破産を検討される方が増えています。
この記事をご覧になっている方のなかには「まさか自分が」と思いながら、住宅ローンの延滞をどう対処するかお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回は住宅ローンのお悩みがある方に向けて、自己破産の前に知っておきたい住宅ローン破綻について、また任意売却で対処する方法をご説明いたします。

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自己破産にストップ!任意売却と住宅ローン破綻の関わりについて

住宅ローン破綻とは、収入の減少や金利の上昇などの理由により、返済ができなくなる状態のことをいいます。
「住宅金融支援機構」の統計によると、返済不能や返済遅延などが発生している「リスク管理債権」の割合は、2015~2019年では3.2~5.1%の間を推移していました。
しかし2020年以降は新型コロナウイルスの影響により、その割合がさらに増えると考えられています。
金利が固定されており返済プランが立てやすい「フラット35」の場合でも、ボーナスカットや解雇などコロナが及ぼす影響により滞納が続き、住宅ローン破綻に陥る方が増えています。
住宅ローン破綻になると、具体的には以下のような状況に陥ります。

優遇金利が適用外になる

金融機関のなかには、返済を延滞しないことを優遇金利の条件に掲げている場合があります。
そのため返済が滞ると優遇金利が適用外となり、金利が上がるのです。

競売にかけられる

一定期間返済が滞ると金融機関から一括返済を求められ、それを拒むと最終的には不動産が差し押さえられます。
差し押さえ後は強制的に競売にかけられ、最終的には家から追い出されてしまうので、この状態に陥る前に対処することが大切です。

自己破産に追い込まれる

競売にかけられた不動産は相場よりも安く落札されるので、競売後も債務が残る場合があります。
残った債務も一括返済が求められるため、引き続き返済が厳しい場合は、自己破産を余儀なくされることもあるので注意が必要です。

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任意売却はできる?自己破産申請中に知っておきたい対処方法

任意売却は自己破産の手続き中でもおこなえます。
不動産を所有している方が自己破産する場合は、競売か任意売却によって不動産を処分することになります。
任意売却とは金融機関の合意のもと不動産を売却する方法で、一般的な不動産売却と同じ流れで売れるので、競売よりも高額での売却を見込める点が魅力です。
また売却後の残債も一括返済する必要はなく、無理のない範囲での返済を続けることが認められます。
住宅ローン破綻により自己破産を視野に入れている場合は、任意売却によって対処できるケースも多くあります。
そのためまずは任意売却をおこない、それでも返済が厳しい場合は自己破産を検討しましょう。

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まとめ

住宅ローンの滞納が続くと最終的には不動産を競売にかけられ、自己破産に陥ります。
任意売却によって対処できるケースもあるので、まずは不動産会社に相談してみましょう。
私たち「ネクストライフ」は、岡山県倉敷市を中心に不動産の売却をおこなっております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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