2022-07-19
相続した不動産を売却する際には、確定申告をおこなう必要があるのか心配の方も多いのではないでしょうか。
相続した場合には、相続人が税金を支払わないといけません。
そのため、不動産売却で発生する税金を知ると、売却の見通しが立ちます。
今回は、相続した際の税金の所得税についてご紹介します。
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相続した不動産を売却するときは、控除や特例を使うと良いでしょう。
控除や特例を使うことで本来は払うべき税金を抑えることができます。
不動産売却でかかる税金は主に以下の4つです。
今回はそのなかでも大きな金額を占める、所得税についてご紹介します。
所得税は、住民税や復興所得税と合わせて譲渡所得税と呼ばれます。
この譲渡所得税は、不動産を売却した利益に応じて課税されます。
今回は、その中で使うとおすすめな特例と控除をご紹介します。
不動産の所有年数が10年以上の場合に、譲渡所得税の税率が低くなります。
のちにご紹介する3,000万円特別控除とも併用して使えます。
6,000万円以下の不動産であれば、住民税は4%、所得税と復興所得税も税率が下がります。
こちらは、相続税の一部を取得費として計上できる特例です。
この特例を使うことで、経費が増えるため譲渡所得税が減少します。
相続した後に3年10か月以内であれば使えますので、早めに売却するのがおすすめです。
こちらは不動産売却した際に、マイホームであれば最大3,000万円が控除されます。
こちらは、居住用財産を相続した場合であれば、先ほどご紹介した取得費加算の特例と併用できます。
特例や控除をお得に使って、節税を進めていきましょう。
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不動産売却をした際に、確定申告が必要になるのは2ケースです。
確定申告は、不動産を売却した全員が必要なわけではありません。
しかし売却益が発生し、譲渡所得税を払わないと催促の通知が来ることもあるので注意してください。
確定申告をする場合には、控除や特例の前の金額に注目しましょう。
その金額によって、控除や特例の使用が判断できます。
譲渡所得税の金額を出すには、計算式に当てはめて計算できますので、気になる方はお気軽に弊社にご相談ください。
確定申告は、不動産売却した翌年の2月15日から3月15日までの間におこないます。
申告するには、住所地の税務署にて申請する必要があります。
確定申告は電子申告や郵送などの方法でも申請できますので、状況に合わせて使いましょう。
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相続した際には、所得税などの税金が発生します。
確定申告や譲渡所得など、困ったときは弊社に気軽にご相談ください。
私たち「ネクストライフ」は、岡山県倉敷市を中心に不動産の売却をおこなっております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。