2022-11-15
少子高齢化が進む日本では、今後自宅で死を迎える、在宅看取りが増加することが予測されています。
もし、在宅看取りをした場合、その不動産は事故物件になるのでしょうか。
今回は、在宅看取りと事故物件の関係をテーマに、売却への影響や告知義務の判断基準をご紹介します。
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在宅看取りとは、在宅で病人を看護し、そのまま自宅で最後を迎えることです。
現状では、在宅看取りは1割程度で、多くの方が病院で亡くなります。
在宅看取りをした場合、事故物件になるのかが気になるところですが、基本的には事故物件としては扱われません。
病死や自然死は、事故や事件などととは異なり、心理的瑕疵には該当しにくいためです。
国土交通省が策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」においても、自然死の場合は告知義務がないとされています。
しかし、在宅看取りの事実が広まることで、風評被害を受けるリスクがあるかもしれません。
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お伝えしたとおり、在宅看取りをした不動産は事故物件に該当しないため、告知義務はありません。
しかし、一部例外もあり、告知義務が発生すると判断されるケースもあります。
まず、孤独死で発見が遅れたことによって、事件性が疑われたケースです。
発見まで何日以内などの明確な基準はありませんが、判断に迷う場合は不動産会社に相談するのがおすすめです。
また、部屋に異臭や汚れが残っている場合も心理的瑕疵に該当するため、事故物件として扱われることがあります。
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在宅看取りによる物件の資産価値の下落などを抑えるために、どのような方法があるのでしょうか。
まず、警察による検死を避けることがポイントです。
警察の検死は死後24時間以上経過した場合におこなわれるため、もしもの事態に備えて医療機関と密に連絡を取ることが重要です。
また、たとえ事件性がなくても、死亡から日が浅いうちに売却する場合は、トラブル回避のために告知することをおすすめします。
売却価格への影響を少なくするためには、施設を利用するなど、在宅看取り以外の方法も検討してみましょう。
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在宅看取りは基本的に事故物件とはみなされませんが、発見が遅れた場合や孤独死の場合は、告知したほうがトラブルを回避できることもあります。
告知義務の判断が難しいのであれば、ご自身で判断するのではなく、仲介を依頼する不動産会社に相談しましょう。
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