2023-02-14
離婚すると元配偶者には相続の権利はありませんが、子どもの相続権はどうなのでしょうか。
子どもがいる場合、その相続権がどうなるのか気になるところです。
この記事では、離婚後の不動産相続について、連れ子に相続の権利はあるのかなどについて解説いたします。
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結婚して生まれた子どもには、たとえ両親が離婚しても不動産を相続する権利があります。
元夫婦のどちらが親権を持ったとしても、子どもの相続権には関係ありません。
たとえば、元妻が親権を持った場合、子どもは母親の財産だけでなく、元夫である父親の財産も相続できます。
また、祖父母の財産相続についても有効であり、代襲相続が可能です。
代襲相続とは、離婚した両親の親である祖父母の遺産を相続することで、両親のどちらかが亡くなった場合には、その財産を相続します。
相続の権利は世代をまたいでも発生しますので、離婚しても代襲相続ができます。
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再婚をして配偶者に連れ子がいると、財産相続はどのようになるのか不安に思うこともあるでしょう。
たとえば子どもが1人なら、両親の財産や不動産は1人で相続し、兄弟姉妹がいれば、均等に財産を相続することになります。
夫婦間に生まれた子どもには相続権がありますが、再婚した配偶者の連れ子にはありません。
たとえば、離婚した元夫婦のどちらかが再婚した場合、再婚相手の連れ子は遺産を相続することができません。
連れ子が相続できるのは、あくまでも実親の遺産だけです。
ただし、再婚した配偶者の連れ子と元配偶者が養子縁組した場合には、連れ子にも相続権が与えられます。
離婚した配偶者との間に子どもがいない、連れ子を養子に迎えて相続させたいのであれば、養子縁組を考えてみましょう。
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離婚後の相続トラブルは、他人ごとではありません。
仲の良かった兄弟姉妹が、相続を巡り争う可能性もあります。
トラブルを避けるには、公正証書遺言を残す・生前贈与する・不動産を売却して現金を渡すなどの方法があります。
遺言書を残すのであれば、公証人が作成する公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言は信用性が高く無効になりにくいため、トラブルになるリスクを軽減できるでしょう。
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両親が離婚しても、その子どもには不動産をはじめとする遺産を相続する権利があります。
ただし再婚後の連れ子については、養子縁組をしない限り相続権はありません。
遺言書を残す・生前贈与・不動産売却をおこないトラブルを回避しましょう。
私たち「ネクストライフ」は、岡山県倉敷市を中心に不動産の売却をおこなっております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。